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定款

一般社団法人 中部航空宇宙産業センター定款

第1章 総 則

(名 称)

第1条 本会は、一般社団法人中部航空宇宙産業センター(英文名 Central Japan Aerospace Total Encouragement Center 略称「C-ASTEC」)と称する。

(事務所)

第2条 本会は、主たる事務所を愛知県名古屋市に置く。

第2章 目的及び事業

(目 的)

第3条 本会は、中部地域に世界的な航空宇宙産業クラスター形成を実現するため、産学官連携のもと航空宇宙産業及び技術の振興に関する事業を総合的に推進するとともに、集積する他産業との融合化を図り、中部地域のものづくり産業の高度な発展に寄与することを目的とする。

(事 業)

第4条 本会は、前条の目的を達成するため、次の事業を行う。

(1) 航空宇宙産業及び技術に関する調査・研究

(2) 航空宇宙産業及び技術に関する情報収集・提供及び普及啓発

(3) 航空宇宙産業に関する技術支援

(4) 航空宇宙産業及び技術に関する人材育成

(5) 航空宇宙産業及び技術に関する国内外関連機関との連携及び交流

(6) 中部地域に航空宇宙産業に関するクラスター形成とともに他産業との融合化支援

(7) 損害保険の代理店業務

(8) 前各号に掲げるものの他、本会の目的を達成するために必要な事業

前項に掲げる事業は、国内又は海外において行うものとする。

第3章 会 員

(法人の構成員)

第5条 本会は、次の会員をもって構成する。

(1) 正 会 員 本会の目的に賛同して入会した法人、地方自治体及び経済関係団体

(2) 賛助会員 本会の目的に賛同し、その事業に協力しようと入会した個人

前項の会員のうち正会員をもって、一般社団法人及び一般財団法人に関する法律(以下、「法人法」という。)上の社員とする。

(会員の資格の取得)

第6条 本会の会員になろうとするものは、理事会において別に定めるところにより、入会申込書を会長に提出し、理事会の承認を得なければならない。

正会員にあっては、本会に対してその権利を行使する代表者1名(以下「会員代表者」という。)を定め、会長に届け出なければならない。

会員代表者を変更した場合は、速やかに別に定める変更届を会長に提出しなければならない。

(経費の負担)

第7条 本会の事業活動に経常的に生じる費用に充てるため、会員は、総会において別に定める会費を納入しなければならない。

(任意退会)

第8条 会員は、理事会において別に定めるところにより、退会届を会長に提出し、任意にいつでも退会することができる。

(除名)

第9条 会員が次の各号の一に該当するときは、総会において総正会員の議決権の3分の2以上の議決を得て、これを除名することができる。

(1) 本会の定款又は規則に違反したとき。

(2) 本会の名誉をき損し、又は本会の目的に反する行為をしたとき。

前項の規定により会員を除名する場合は、当該会員に対して、除名の決議を行う総会の1週間前までに、理由を付して除名する旨を通知するとともに、当該会員に弁明の機会を与えなければならない。

(会員の資格喪失)

第10条 前2条のほか、会員が次の各号の一に該当するときは、その資格を喪失する。

(1) 地方自治体、法人又は団体が解散し又は破産したとき。

(2) 死亡し又は失踪宣告を受けたとき。

(3) 会費を納入せず、督促後なお会費を1年以上納入しないとき。

(4) 総正会員の同意があったとき。

(会員資格の喪失に伴う権利及び義務)

第11条 会員が前3条の規定によりその資格を喪失したときは、本会に対する権利を失い、義務を免れる。ただし、未履行の義務は、これを免れることができない。

本会は、会員がその資格を喪失しても、既に納入した会費及びその他の拠出金品は返還しない。

第4章 役員、顧問及び参与

(役員の設置)

第12条 本会に、次の役員を置く。

(1) 理事 10名以上20名以内

(2) 監事 3名以内

理事のうち、1名を会長、7名以内を副会長、1名を専務理事とする。

会長をもって法人法上の代表理事とし、専務理事をもって法人法上の業務執行理事とする。

(役員の選任)

第13条 理事及び監事は、総会の決議によって、正会員の会員代表者のうちから選任する。ただし、特に必要があると認められる場合は、理事にあっては3名、監事にあっては1名を限度として、正会員以外の者を理事又は監事に選任することを妨げない。

理事及びその親族等である理事の合計数が理事の総数の3分の1を超えてはならない。

会長、副会長及び専務理事は、理事会の決議によって理事の中から選定する。

監事は、本会又はその子法人の理事もしくは使用人を兼ねることはできない。

(理事の職務及び権限)

第14条 理事は、理事会を構成し、法令及びこの定款で定めるところにより、職務を執行する。

会長は、本会を代表し、業務を統轄する。

副会長は、会長を補佐して、業務を掌理し、会長に事故があるとき又は会長が欠けたときは、理事会においてあらかじめ定めた順序により、その職務を代行する。

専務理事は、会長及び副会長を補佐して、業務を総括する。会長及び副会長ともに事故があるとき又は会長及び副会長がともに欠けたときは、その職務を代行する。

会長及び専務理事は、毎事業年度に4か月を超える間隔で2回以上、自己の職務の執行状況を理事会に報告しなければならない。

(監事の職務及び権限)

第15条 監事は、理事の職務の執行を監査し、法令の定めるところにより、監査報告書を作成する。

監事は、いつでも、理事及び使用人に対して事業の報告を求め、本会の業務及び財産の状況の調査をすることができる。

(役員の任期)

第16条 理事の任期は、選任後2年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時総会の終結の時までとする。ただし、再任を妨げない。

監事の任期は、選任後2年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時総会の終結の時までとする。ただし、再任を妨げない。

補欠により選任された役員の任期は、前任者の残任期間とする。また、増員された理事の任期は、他の現任者の残任期間とする。

理事又は監事は、第12条第1項に定める定数に足らなくなるときは、辞任又は任期満了の後においても、後任者が就任するまでは、その職務を行わなければならない。

(役員の解任)

第17条 理事及び監事は、総会の決議によって解任することができる。ただし、監事を解任する場合は、総正会員の3分の2以上の議決に基づいて行わなければならない。

前項において、職務上の義務違反その他役員たるにふさわしくない行為があると認められ解任する場合には、当該役員にあらかじめ通知するとともに、解任の決議を行う総会において、当該役員に弁明の機会を与えなければならない。

(役員の報酬等)

第18条 理事及び監事は、無報酬とする。ただし、常勤の理事及び監事に対しては、総会の決議を経て、報酬等を支給することができる。

(取引の制限)

第19条 理事が次に掲げる取引をしようとする場合は、理事会において、その取引について重要な事実を開示し、その承認を得なければならない。

(1) 自己又は第三者のためにする本会の事業の部類に属する取引

(2) 自己又は第三者のためにする本会との取引

(3) 本会がその理事の債務を保証することその他理事以外の者との間における本会とその理事の利益が相反する取引

(責任の免除)

第20条 本会は、法人法第114条の規定により、理事及び監事の法人法第111条第1項の損害賠償責任について、法令に定める要件に該当する場合には、賠償責任額から法令に定める最低責任限度額を控除した額を限度として、理事会の決議によって免除することができる。

(顧問及び参与)

第21条 本会に顧問10名以内及び参与5名以内を置くことができる。

顧問及び参与は、学識経験者又は本会に功労のあった者のうちから、理事会の決議により、会長が委嘱する。

顧問は、本会の運営に関して会長の諮問に答え、又は会長に対して意見を述べる。

参与は、本会の業務の処理に関して会長の諮問に答える。

顧問及び参与の任期は2年とする。ただし、理事会で別段の決議がされない限り、再任されたものとみなす。

補欠により選任された顧問及び参与の任期は、前任者の残任期間とする。また、増員された顧問及び参与の任期は、他の現任者の残任期間とする。

第5章 総 会

(構成)

第22条 総会は、すべて正会員をもって構成する。

前項の総会をもって法人法上の社員総会とする。

(権限)

第23条 総会は、次の事項について決議する。

(1) 理事及び監事の選任又は解任

(2) 貸借対照表及び損益計算書(正味財産増減計算書)並びにこれらの付属明細書の承認

(3) 会員の経費負担額及びその納付方法

(4) 理事及び監事の報酬等の額

(5) 定款の変更

(6) 会員の除名

(7) 解散及び残余財産の処分

(8) その他総会で決議するものとして法令又はこの定款で定められた事項

総会においては、第25条第3項の書面に記載された目的たる事項以外の事項は、決議することができない。ただし、法人法第49条第3項ただし書きの場合は除く。

(開催)

第24条 総会は、定時総会として毎年度6月までに1回開催するほか、必要がある場合に開催する。

(招集)

第25条 総会は、法令に別段の定めがある場合を除き、理事会の決議に基づき会長が招集する。

総正会員の議決権の10分の1以上の議決権を有する正会員は、会長に対し、総会の目的である事項及び招集の理由を示して、総会の招集を請求することができる。

総会を招集するには、会議の目的たる事項及びその内容、日時並びに場所を示して、開催の日の1週間前までに書面により通知しなければならない。ただし、理事会の決議に基づき、総会に出席できない正会員が書面によって議決権を行使することができるとされた場合には、2週間前までに通知しなければならない。

(議長)

第26条 総会の議長は、会長がこれにあたる。

(議決権)

第27条 総会における議決権は、1正会員につき1個とする。

(定足数)

第28条 総会は、総正会員の議決権の過半数を有する正会員の出席をもって成立する。

(決議)

第29条 総会の決議は、出席した正会員の議決権の過半数をもって行う。

前項の規定にかかわらず、次の決議は、総正会員の議決権の3分の2以上にあたる多数をもって行う。

(1) 会員の除名

(2) 監事の解任

(3) 定款の変更

(4) 解散

(5) その他法令で定められた事項

理事又は監事を選任する議案を決議するに際しては、各候補者ごとに第1項の決議を行わなければならない。理事又は監事の候補者数が第12条に定める定数を上回る場合には、過半数の賛成を得た候補者の中から得票数の多い順に定数の枠に達するまでの者を選任することとする。

総会に出席できない正会員は、あらかじめ通知のあった事項について書面をもって表決し、又は代理人に表決を委任することができる。この場合にはその正会員は出席したものとみなす。

(議事録)

第30条 総会の議事については、法令で定めるところにより、議事録を作成する。

議長及び出席した正会員の中から議長が指名する議事録署名人2名は、前項の議事録に記名押印する。

第6章 理 事 会

(構成)

第31条 本会に理事会を置く。

理事会は、すべての理事をもって構成する。

監事は、理事会に出席し、必要があると認めるときは、意見を述べなければならない。

(権限)

第32条 理事会は、次の職務を行う。

(1) 本会の業務執行の決定

(2) 理事の職務の執行の監督

(3) 会長、副会長及び専務理事の選任及び解職

(開催)

第33条 理事会は、毎会計年度に4箇月を超える間隔で2回以上開催する。ただし、次の各号のいずれかに該当する場合は、臨時に理事会を開催する。

(1) 会長が必要と認めたとき。

(2) 会長以外の理事から会議の目的たる事項を記載した書面により開催の請求があったとき。

(3) 監事から、法人法第101条の規定に基づき、会長に招集の請求があったとき。

(招集)

第34条 理事会は、法令の別段の定めがある場合を除き、会長が招集する。

理事会を招集するときは、理事会の日の1週間前までに、各理事及び各監事に対してその通知を発しなければならない。

前項の規定にかかわらず、理事会は、理事及び監事の全員の同意があるときは、招集の手続きを経ることなく開催することができる。

(議長)

第35条 理事会の議長は、会長がこれにあたる。

(定足数)

第36条 理事会は、決議について特別の利害関係を有する理事を除く理事の過半数の出席をもって成立する。

(決議)

第37条 理事会の決議は、前条の出席理事の過半数をもって行う。

前項の規定にかかわらず、理事が理事会の決議の目的である事項について提案をした場合において、当該提案につき理事(当該事項について議決に加わることができるものに限る。)の全員が書面又は電磁的記録により同意の意見表示をしたとき(監事が当該提案について異議を述べたときは除く。)は、当該提案を可決する旨の理事会の決議があったものとみなす。

(議事録)

第38条 理事会の議事については、法令で定めるところにより、議事録を作成する。

出席した会長及び監事は、前項の議事録に記名押印する。

第7章 資産及び会計

(資産の構成)

第39条 本会の資産は、次に掲げるものをもって構成する。

(1) 設立当初の財産目録に記載された財産

(2) 会費収入

(3) 寄附金品

(4) 資産から生じる収入

(5) 事業に伴う収入

(6) その他

(資産の管理)

第40条 本会の資産は、会長が管理し、その管理の方法は、理事会の決議による。

(経費の支弁)

第41条 本会の経費は、資産をもってあてる。

(事業年度)

第42条 本会の事業年度は、毎年4月1日に始まり、翌年3月31日に終わる。

(事業計画及び収支予算)

第43条 本会の事業計画書及び収支予算書については、毎事業年度の開始の前日までに会長が作成し、理事会の承認を受けなければならない。これを変更する場合も、同様とする。

前項の書類については、主たる事務所に、当該事業年度が終了するまでの間、備え置くものとする。

(事業報告及び決算)

第44条 本会の事業報告及び決算については、毎事業年度終了後、会長が次の書類を作成し、監事の監査を受け、理事会の承認を経て、定時総会に提出し、第1号及び第2号の書類についてはその内容を報告し、第3号から第5号までの書類については承認を受けなければならない。

(1) 事業報告書

(2) 事業報告書の付属明細書

(3) 貸借対照表

(4) 損益計算書(正味財産増減計算書)

(5) 貸借対照表及び損益計算書(正味財産増減計算書)の付属明細書

前項の書類のほか、監査報告書を主たる事務所に5年間備え置くとともに、定款及び会員名簿を主たる事務所に備え置くものとする。

(特別会計)

第45条 本会は、事業の遂行上必要があるときは、理事会の承認を得て、特別会計を設けることができる。

前項の特別会計に係る経理は、一般の経理と区分して整理するものとする。

(収支差益の処分)

第46条 本会の収支決算に差益が生じたときは、繰越した差損があるときは、その補填に充て、なお差益があるときは、総会の決議を得て、その全部又は一部を翌事業年度に繰り越すものとする。

本会は、剰余金の分配を行うことができない。

(借入金)

第47条 本会は、資金の借入れをしようとするときは、その事業年度の収入額を上限とする借入金であって返済期間が1年未満のものを除き、理事会において理事現在数の3分の2以上の議決を得るものとする。

第8章 定款の変更、解散等

(定款の変更)

第48条 この定款は、総会において総正会員の議決権の3分の2以上の議決を得て、変更することができる。

(解 散)

第49条 本会は、総会において、総正会員の議決権の3分の2以上の議決を得て、又はその他法令で定められた事由により解散する。

(残余財産の処分)

第50条 本会が清算する場合において有する残余財産は、総会の決議を経て、公益社団法人若しくは公益財団法人、公益社団法人及び公益財団法人の認定に関する法律第5条第17号に掲げる法人又は国若しくは地方公共団体に贈与するものとする。

第9章 委 員 会

(委員会)

第51条 本会は、事業の円滑な遂行を図るため、委員会を設けることができる。

委員会は、その目的とする事項について、調査し、研究し、又は審議する。

委員会の組織及び運営に関して必要な事項は、理事会の決議を得て、会長が別に定める。

第10章 事 務 局

(事務局)

第52条 本会に、事務を処理するため事務局を置く。

事務局には、事務局長及び所要の職員を置く。

事務局長は、理事会の決議を得て会長が任免する。

事務局及び職員に関する事項は、理事会において別に定める。

第11章 公告の方法

(公告の方法)

第53条 本会の公告は、電子公告により行う。

事故その他やむを得ない事由によって前項の電子公告をすることができない場合は、官報に掲載する方法による。

第12章 補 則

(実施細則)

第54条 この定款の実施に関して必要な事項は、理事会の決議を得て、会長が別に定める。

附 則

この定款は、一般社団法人及び一般財団法人に関する法律及び公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律第121条第1項において読み替えて準用する整備法第106条第1項に定める一般法人の設立の登記の日から施行する。

社団法人中部航空宇宙技術センターの会員である者は、第6条の規定にかかわらず、一般法人の登記の日に本会の会員になったものとみなす。

この定款は、一般社団法人及び一般財団法人に関する法律及び公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律第121条第1項において読み替えて準用する整備法第106条第1項に定める特例民法法人の解散の登記と、一般法人の設立の登記を行ったときは、第42条の規定にかかわらず、解散の登記の前日を事業年度の末日とし、設立の登記の日を事業年度の開始日とする。

本会の最初の代表理事は、三田敏雄とする。最初の業務執行理事は、松岡隆とする。

社団法人中部航空宇宙技術センターの会費規程等の諸規定は、一般社団法人中部航空宇宙産業技術センターの諸規定等として引き継ぐものとし、法人格の表記その他の事項は、読み替えるものとする。

一般社団法人中部航空宇宙産業技術センターの会費規程等の諸規定は、一般社団法人中部航空宇宙産業センターの諸規定等として引き継ぐものとし、法人格の表記その他の事項は、読み替えるものとする。

附 則

1. この定款は、令和5年6月27日より施行する。

2. この定款は、令和6年6月21日より施行する。

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